人身売買監視リスト 政府 レバノンに15億円の資金協力
2024年人身売買報告書:レバノン
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レバノン(Tier 2 監視リスト)
レバノン政府は人身売買撲滅の最低基準を完全には満たしていないが、その実現に向けて多大な努力を払っている。これらの努力には、厳しい資源制約にもかかわらず人身売買犯罪の捜査と起訴を継続し、人身売買業者を有罪にすることや、機関間の調整に関する標準手順書を起草することなどが含まれる。政府はまた、外国政府および外国援助国と提携して新しい被害者特定ツールキットを開発・承認し、少なくとも2人の児童人身売買被害者に直接サービスを提供した。しかし、政府は前回の報告期間と比較して全体的な努力の増加は示さなかった。政府が特定した被害者および潜在的被害者の数は、過去10年間で最も少なかった。さらに、一時的な居住やサービスへの紹介などの給付を与えるために裁判官が被害者のステータスを判定する間、潜在的被害者を拘留するという政府の方針は、しばしば長期にわたるため、被害者は再びトラウマを負い、必要な支援が遅れている。レバノンの問題の規模と比較すると、人身売買被害者を特定し保護するための政府の努力は依然としてひどく不十分であった。政府は人身売買被害者へのシェルターやサービスの提供をNGOや国際機関に全面的に依存しており、成人被害者のケアのためにこれらの組織に金銭的または現物による支援を行ったとの報告はなかった。政府は正式な被害者特定または紹介手続きを設けておらず、実施もしていなかったため、身元不明の潜在的な被害者が、人身売買されたことが直接の原因となって犯した違法行為に対して、逮捕、拘留、または国外追放という不適切な処罰を受けることになった。レバノンの雇用主ベースのビザ制度は、移民労働者の搾取に対して脆弱性を生み出し続け、当局が人身売買被害者を特定し保護する能力に対する重大な障害であり続けた。政府は、この制度が人身売買に対して極めて脆弱であるにもかかわらず、雇用主ベースのビザ制度を改革するための措置を講じなかった。家事労働による労働者の搾取はレバノンで蔓延している人身売買の形態であるが、政府は人身売買業者を家事労働による労働者の搾取で有罪としたことはない。そのため、レバノンは2年連続で第2層監視リストに残った。
優先すべき推奨事項:
被害者認定手続き中の潜在的な人身売買被害者の拘留を中止し、被害者および潜在的な被害者が適切なシェルターやサービスに速やかに紹介されるようにする。 * 不法滞在または拘留中の移民、アーティストビザを持つ女性、家事労働者、シリア難民などの脆弱な集団の中から人身売買被害者を当局が特定し、すべての被害者を保護サービスに紹介するための政府承認の手続きを確定し実施する。 * 移民法違反や「売春」違反など、人身売買されたことが直接の結果として犯した違法行為のみを理由に、人身売買被害者が不当に逮捕、拘留、または国外追放されることのないよう、取り組みを大幅に強化する。 * 家事労働者を含むすべての外国人労働者が虐待的な雇用主に縛られないように雇用主ベースのビザ制度を改革し、労働者が雇用主を変更するための以前の雇用主承認要件を永久に免除するなどして、労働者に完全な移動の自由を認める。 * 家事労働を含むあらゆる形態の人身売買の加害者の捜査、起訴、有罪判決を増やし、労働者のパスポート、渡航書類、賃金を差し押さえる雇用主や募集業者を人身売買の可能性のある犯罪として捜査する。 * 被害者が報復や苦難に直面する国に強制送還される代わりに、法的代替手段が利用できるようにすること。 * 裁判官、検察官、法執行官、外交官を対象に、人身売買と人身売買防止法の適用について研修する取り組みを増やす。 * 拘置所にいるすべての家事労働者を人身売買の兆候についてスクリーニングし、被害者をケアに紹介する。 *アーティストを切り替える* 性的人身売買の被害に遭いやすくし、またそれを助長する可能性のあるビザ保持者を、レバノン法の下で完全な労働者保護と移動の自由を保証する一時労働ビザに切り替えます。 * 人身売買被害者に一時居住許可を与え、労働を許可することで、司法が一般治安局(DGS)と連携して人身売買対策法を一貫して適用できるようにします。 * 募集手数料を雇用主が支払うようにし、詐欺的な労働者募集業者を刑事責任を問うなど、労働者募集業者に対する強力な規制と監督を策定し、一貫して実施します。 * 引き続き NGO と提携し、すべての被害者をスクリーニング、特定し、保護サービス(刑事手続き中の被害者・証人支援を含む)を提供します。 * 移民家事労働者の搾取を含む人身売買に対する国民の意識を高める取り組みを強化します。 * 被害者支援基金を正式に設立します。 * 更新された包括的な NAP を採択して実施し、その実施にリソースを割り当てます。 * すべての裁判所から人身売買事件のデータと結果を収集、編集、追跡する司法の能力を向上させる。
2023年人身売買報告書は、危機の中でレバノンの進歩が限られていることを浮き彫りにしている。経済的な苦境と法的ギャップによって努力が妨げられ、被害者支援はNGOに頼らざるを得ない。レバノンは引き続き第2層監視リストに載っており、司法協力と政策実施の課題に直面している。
2023 Trafficking in Persons Report highlights Lebanon's limited progress amid crises. Efforts hindered by economic woes and legal gaps, with reliance on NGOs for victim support. Lebanon remains on Tier 2 Watch List, facing challenges in judicial cooperation and policy… pic.twitter.com/goa2rn2yjI
— Waël (@Drwael007)
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